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学校法人M&A

はじめに
昨今、私立大学を筆頭に私立学校において定員割れとなり、経営状態が悪化している学校法人が多くなりました。特に私立大学においては、かなりの数が赤字となっている現状があります。今後、少子化の影響で私立学校においても淘汰・再編が活発化することが予想されます

今後は、目に見える形でのM&Aが増えると思われます。企業と異なり、私立学校の合併を行うには、会社と異なり所轄官庁の認可が必要です(私立学校法)。

▼ 具体的な手続き  ▼ 合併の効果  ▼ 当事務所の関わり

具体的な手続き

合併の為には、理事の3分の2以上の同意が必要です(私立学校法52条1項)。さらに、寄附行為で評議員会の議決が必要と定めた場合には、評議員会の議決がなければなりません。理事の同意があったのみでは合併の効力は生じません。所轄官庁の認可を得ることになります(私立学校法52条2項)。

認可を得た後には、財産目録及び貸借対照表(バランスシート)を作成することになります。更に、学校法人の債権者を保護するために、合併の異議を申し立てる事ができる旨を公告し、判明している債権者に対しては個別の通知が必要です(私立学校法53条2項)。この点は、会社の合併における手続きと類似しています。

合併の効果

合併により存続する学校法人又は、合併により設立した学校法人は、合併により消滅した学校法人の権利義務を承継することになります。合併の効力は、登記を行うことにより生じます。

当事務所の関わり

学校法人の合併については、所轄官庁の認可が必要となります。すなわち、認可申請を行わなければなりません。当事務所は、行政当局に対する認可申請に精通しています。また、認可申請は行政書士資格を有している者のみが行うことができます。

認可のみならず、合併に必要となる手続きである、契約書・基本合意書作成、デューデリジェンスも行います。M&Aのスペシャリストとして、皆さまをつなぐ架け橋となります。疑問・質問などは随時受付中です。