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種類株式戦略

合併・買収(M&A)のみならず、非公開会社(オーナー企業)においては、種類株式の活用場面は多くあります。種株式活用戦略が会社戦略の重要な部分を占めているといっても過言ではありません。通常、何らかの種類株式が発行されています(譲渡制限株式が一般的)。

種類株式は、企業個々の事情に応じた柔軟設計ができる事が活用最大のメリットとなります。事業承継においても威力を発揮します。種類株式を上手く活用する事で、成長戦略、経営承継を描く事ができます。種類株式の内容も随時見直す事が可能であり、事情の変化に柔軟に対応する事ができます。

▼ 種類株式とは ▼ 種類株式の活用場面 ▼ 属人的株式との違い  
▼ 属人的株式の内容 ▼ 御依頼について ▼ 当事務所へのご依頼のメリット 

種類株式とは

種類株式とは、会社法が定めている異なる内容の株式です(会社法107条・108条)。現在は、有限会社を設立する事はできません。一方で、株主の結びつきが強い場合は、同一の株式のみでは、実情に合致した機関設計を行う事は困難となります。株主毎に考えている事項が異なります。

株主の考えが異なるにも関わらず、同一の株式で対応する事には限界があります。例えば、経営には口出ししないが、配当は欲しい、配当は不要なので、経営に一定の関与をしたい等。

そこで、株式に個性を持たせる事で、会社の実態に応じた設計を行う事が可能となります。ただし、種類株式は、会社法で定められる種類以外を創設する事はできません。会社法が定めている種類を自由に組み合わせる事によって、設定する事になります。会社法が認めている種類株式は、9種類です。種類の詳細は要御問合せ。

種類株式の活用場面

一般的な合併、買収、株式交換等のM&Aにおいても対価として種類株式を交付する事が可能です。この意味でM&Aにおいての活用が考えられます。M&A以外においても、株主調整においても、活用する事は充分に可能です。優先的に配当を与える、議決権については与えない、一定事項について拒否する権利を付与するなど、細かな事情に応じて設定する事が可能です。

既存株主間においても、種類株式を活用する事も可能です。種類株式を活用する事で、通常では認められない複数議決権と同様の効果を導きだす事もできます。株式併合、株主間契約等を組み合わせる事で更にバリエーションは増える事になります。

新株発行などの場合も種類株式を活用する事もできます。株式が絡む場合には、種類株式は活用できる事になります。合弁(ジョイントベンチャー)などの形態においても種類株式が活用されます。

株式併合についての詳細はコチラ
株主間契約についての詳細はコチラ

種類株主に不利益が生じるおそれがある場合は、種類株主に株主総会決議が必要となります。合併・買収等のM&Aを行う場合、株式併合等を行うケースにおいては、総会決議が必要となる可能性があります。

属人的株式との違い

種類株式は、株式の個性に着目しています。これに対して属人的株式は、株主の個性に着目しています。種類株式は、株式に重点を置いています。属人的株式は人に重点を置いています。

種類株式より属人的株式は導入のハードルがかなり高くなっています。種類株式と異なり登記は不要であり、外部から知られる事はありません。属人的株式導入要件についてはお問合せください。

属人的株式の内容

属人的株式については、内容について法定はありません。会社側において内容を自由に設定する事が可能となります。この点に着目して、種類株式更に細かい設定ができる事が最大のメリットとなります。VIP株、トラッキングVIP株、ステップダウン株、ステップアップ株、ヒーロー株、逆ヒーロー株等の導入が可能です。これ以外については、個別の事情を伺った上で設定致します。

御依頼について

種類株式、属人的株においては、オーナー企業(創業型企業)及び創業から成長期に突入した企業に至るまで、幅広く活用する事が可能です。株式会社である以上、様々な場面で活用できます。むしろ、個性がある会社であれば、活用しない手はありません

活用事情において、細かい設定ができる事から重宝できます。現在種類株式を導入していなくても導入する事は可能です。専門家に依頼される事が結果的に最短かつベストな効果を生む事になります。種類株式、属人的株式の導入をお考えであれば御相談ください。

当事務所へのご依頼のメリット